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4月20日(日曜日)は白馬村議会議員一般選挙の投票日です(1)

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長野県白馬村

告示日:4月15日(火曜日)

私たちの未来を託すとても身近で大切な選挙です。棄権することなく必ず投票に行きましょう。
投票日・投票時間:4月20日(日曜日) 午前7時~午後8時

◆この選挙に投票できる人
投票できる人は、選挙人名簿に登録されている次の人です。

◇年齢
投票日に満18歳以上の人(平成19年4月21日までに生まれた人)

◇住所
令和7年1月14日以前から投票日または期日前投票をした日までの間、引き続き白馬村に住所のある人

◆期日前投票
投票日当日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務がある場合、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ手続きにより投票を行うことができる制度です。

◇投票場所
白馬村役場2階 201・202会議室

◇投票時間
午前8時30分から午後8時まで

◇投票期間
4月16日(水曜日)〜4月19日(土曜日)

◇持ち物
投票所入場券(入場券をお持ちでない場合はご本人確認のうえ投票することができます。)

◆不在者投票
◇滞在先の市区町村での投票
仕事先、旅行先などで村外に滞在している場合、白馬村以外の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
(1)投票用紙の請求
白馬村公式LINE上で「選挙」または「不在者投票」と入力して申請フォームをひらき請求いただくか、白馬村行政公式ホームページに掲載の「宣誓書(兼請求書)」に必要事項を記入し、白馬村選挙管理員会まで請求してください。
※選挙期日の告示前でも受付しています。
(2)投票用紙受領後の注意点
告示日後に、「投票用紙」「不在者投票封筒(内・外)」「不在者投票証明書」を郵便書留で送付しますので、受け取られましたら所定の期間に最寄りの市区町村の選挙管理委員会にお出かけください。
「投票用紙」等と共にお送りする投票方法の説明に従って投票してください。このとき、先に投票用紙等に記入したり、「不在者投票証明書」を開封すると無効となってしまいますのでご注意ください。
(3)投票期間及び時間
期日前投票の期間と同じですが、遠方の市区町村や時間によっては投票日に間に合わない場合がありますので早急にお出掛けください。(時間、場所については、各市区町村の選挙管理委員会へお尋ねください)
(4)投票用紙の返送
投票手続きの済んだ投票用紙は市区町村の選挙管理委員会が白馬村へ返送します。この投票用紙は、投票日当日、閉鎖時刻までに定められた投票所に到着しなければなりません。郵送には日数がかかりますので、請求や投票の手続きはお早めにお願いします。

◇病院や老人ホームなどでの投票
指定病院や指定老人ホームなど、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や法令で定められた施設に入院・入所中であれば、その施設で不在者投票ができます。投票用紙などの請求は、施設の長等を通じて行いますが、自分で直接請求することもできます。

◇郵便等による投票
身体障害者手帳などをお持ちの方は、次に該当する場合、自宅などで投票できます。
※この制度を利用して投票するためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けなければなりません。交付申請の際には、左記の手帳を提出していただく必要がありますので、まずは選挙管理委員会までお問合せください。
※「郵便等投票証明書」の交付を受けた方からの投票用紙等の交付請求期限は、令和7年4月16日(水曜日)までとなります。

◇郵便等による不在者投票の対象者
・身体障害者手帳の交付を受けている人
※両下肢・体幹・移動機能の障がい(1級又は2級)
※心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸の障がい(1級から3級)
※免疫・肝臓の障がい(1級から3級)
・戦傷病者手帳の交付を受けている人
※両下肢・体幹の障がい(特別項症から第2項症)
※心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・肝臓の障がい(特別項症から第3項症)
・介護保険の被保険者証の交付を受けている人
※要介護5

◇代理記載制度の対象者(代理人が投票用紙に記載することができる人)
・身体障害者手帳の交付を受けている人
※上肢または視覚の障がい(1級)
・戦傷病者手帳の交付を受けている人
※上肢または視覚の障がい(特別項症から第2項症)

◆選挙公報
選挙公報は4月16日に各世帯へ郵送するほか、白馬村行政公式ホームページへ掲載、役場村民ホールへ設置します。(無投票になった場合、選挙公報は発行しません。)
お手元に届かない場合や郵送を希望する場合は選挙管理委員会までお問合せください。

◆入場券
入場券は、告示日以降に世帯ごとに郵送します。

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