■白馬村議会議員一般選挙へ立候補を予定されている方へ
◆正しい選挙運動を
選挙運動ができるのは、立候補の届出が受理されてからです。それ以前の選挙運動は一切することができません。また、公職選挙法により禁止されている運動は主に次のとおりです。
◇戸別訪問
各家庭や会社などを回って特定の候補者に投票するように頼んだり、選挙運動のために各家庭に演説会の開催を知らせたり、候補者の氏名や政党名などを言い歩くことは禁止されています。
◇飲食物の提供
・選挙事務所などでは、運動員に通常用いられる茶菓子や限られた金額と数量の弁当以外の飲食物を出すことは禁止されています。
・有権者が陣中見舞いに酒やビールを選挙事務所に持っていくことは違反になります。
・選挙事務所などで、お茶代わりに酒やビールを出すことも禁止されています。
◇買収供応・選挙妨害
・選挙運動のために買収をしたり、ご馳走をしたりされたりすることは違反です。
・候補者についてのデマをとばすこと、候補者や選挙人、運動員を脅したり、演説や集会を妨害したり、選挙ポスター、看板などを破損し、運動を妨げることは禁止されています。
◇寄附の禁止
公職の候補者または公職の候補者になろうとする者は、選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもっても寄附をすることはできません。
選挙日程
違反のない明るい選挙を実現しましょう
お問合せ:白馬村選挙管理委員会(白馬村役場)
【電話】0261-72-5000
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