軽自動車税は、4月1日現在、軽自動車等を所有している方に1年分が課税されます。廃車や名義変更をすべき軽自動車等がある方は下記の対応機関にて、手続をしてください。
◆ご注意ください。
◇軽自動車等を手放しても申告しなければ課税されます。
軽自動車等を売却、譲渡又は解体していても、4月1日時点で廃車や名義変更の手続が行われていない場合は、軽自動車税が課税されます。
◇廃車を業者に委託したからといって安心してはいけない!?
4月1日間際は手続の窓口が大変混み合います。廃車を委託した業者が4月1日までに手続を済ませられない場合もありますので、お早目に手続を依頼するかご自身で済ませることをお勧めします。
手続場所や必要なもの
※1 運転免許証等の顔写真付きのものであれば1種類、保険証等の顔写真付きでないものであれば2種類必要です。
※2 所有者の同居親族以外の方が申請する場合は、上記に加えて委任状が必要になります。
※3 軽自動車を引渡した際、引取業者から交付されます。
※4 記載は、あくまで原則となりますので、必ず上記手続場所に電話等で必要なものを確認の上、お手続願います。
※5 以前の住所と同じ管轄であれば必要はありません。
※6 法人の場合は、発行から3か月以内の商業登記簿謄本(又は抄本)、登記事項証明書のいずれか1点。
お問合せ:白馬村役場 税務課
【電話】0261-85-0712
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