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令和7年4月からの農地の貸し借りの方法が変わります

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長野県白馬村

農業経営基盤強化促進法の改正により、これまで行っていた「利用権設定(相対)」が廃止され、「農地中間管理事業」に一本化されます。

◆農地中間管理事業とは
これまで行っていた「利用権設定(相対)」に代わる新しい農地の貸し借りの仕組みで、「農地中間管理機構(長野県農業開発公社)」が農地を貸したい方から借受けて、受け手に対し貸付けする事業です。

農地中間管理事業の施行にあたり、現行の利用権設定(相対)は無くなります。

◆今後の農地の貸し借りについて
現在は農業経営基盤強化促進法による「利用権設定(相対)」と「農地中間管理事業」による農地の貸し借りが主ですが、「地域計画」を策定し、公告した後から「利用権設定(相対)」による賃借は出来ないこととなります(白馬村は令和7年3月末に地域計画を公告する予定ですので、令和7年5月からの契約から適用となります)。
※現在利用権設定(相対)を結んでおり、契約期間が残っている場合は、現在結んでいる契約の満期が来るまで有効となります。
※令和7年3月までに利用権設定(相対)による契約をした場合、契約期間満了日まで権利設定は継続しますが、次回更新からは利用権設定(相対)での契約は出来なくなります。
※地域計画の目標地図外であっても、条件を満たせば農地中間管理事業での貸し借りが可能です。

◆農地の貸し借りを行う場合は
農地の貸し手と受け手の双方で話し合い、借受け予定の方が「農地賃借にあたっての調査票」をご記入の上、白馬村役場農政課へご提出ください。
※「農地賃借にあたっての調査票」は、白馬村行政公式ホームページからダウンロードできます。

詳しくは、白馬村行政公式ホームページをご覧いただくか、白馬村役場農政課までお問合せください。

◆地域計画に基づく農地の貸借は、農地中間管理事業に一本化されました!
◇農地の貸し借りはどのように変わりましたか?

・市町村が実施している「利用権設定等促進事業(相対事業)」は、「農地中間管理事業」に統合されました。
・これにより、農地の権利移動の手法は、「農地中間管理事業」と「農地法第3条」の二つに集約され、今後は、「地域計画」に沿って貸借が行われます。
注1:利用権設定等促進事業(相対事業)は、地域計画が公告されていない地域について、令和7年3月末まで利用が可能
注2:契約期間中の利用権設定等促進事業(相対事業)は、契約期間終了まで権利設定は継続

◇農地中間管理事業ってどんな事業ですか?
知事が指定する農地中間管理機構が、農地を貸したい人から借り受け、地域計画(目標地図)に位置付けられた受け手に対して、まとまりのある形で貸付する事業です。
長野県では、公益財団法人長野県農業開発公社が知事の指定を受けています。

・地域計画とは、地域の話し合いを基に市町村が作成する地域農業の将来を在り方を明らかにする計画です。
また、新たに10年後に目指す地域の農地利用を示した地図(目標地図)を作成します。
・長野県農地中間管理機構は、この地域計画に示される農地利用の姿に基づき農地の貸借をすすめます。

お問合せ:白馬村役場 農政課
【電話】0261-85-0766

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