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4月20日(日曜日)は白馬村議会議員一般選挙の投票日です(2)

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長野県白馬村

◇病院や老人ホームなどでの投票
指定病院や指定老人ホームなど、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や法令で定められた施設に入院・入所中であれば、その施設で不在者投票ができます。投票用紙などの請求は、施設の長等を通じて行いますが、自分で直接請求することもできます。

◇郵便等による投票
身体障害者手帳などをお持ちの方は、下表に該当する場合、自宅などで投票できます。
※この制度を利用して投票するためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けなければなりません。交付申請の際には、次の手帳を提出していただく必要がありますので、まずは選挙管理委員会までお問合せください。
※「郵便等投票証明書」の交付を受けた方からの投票用紙等の交付請求期限は、4月16日(水曜日)までとなります。

◇郵便等による不在者投票の対象者
・身体障害者手帳の交付を受けている人
※両下肢・体幹・移動機能の障がい(1級又は2級)
※心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸の障がい(1級から3級)
※免疫・肝臓の障がい(1級から3級)
・戦傷病者手帳の交付を受けている人
※両下肢・体幹の障がい(特別項症から第2項症)
※心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・肝臓の障がい(特別項症から第3項症)
・介護保険の被保険者証の交付を受けている人
※要介護5

◇代理記載制度の対象者(代理人が投票用紙に記載することができる人)
・身体障害者手帳の交付を受けている人
※上肢または視覚の障がい(1級)
・戦傷病者手帳の交付を受けている人
※上肢または視覚の障がい(特別項症から第2項症)

◆投票所

■白馬村議会議員一般選挙へ立候補を予定されている方へ
◆正しい選挙運動を
選挙運動ができるのは、立候補の届出が受理されてからです。それ以前の選挙運動は一切することができません。また、公職選挙法により禁止されている運動は主に次のとおりです。

◇戸別訪問
各家庭や会社などを回って特定の候補者に投票するように頼んだり、選挙運動のために各家庭に演説会の開催を知らせたり、候補者の氏名や政党名などを言い歩くことは禁止されています。

◇飲食物の提供
・選挙事務所などでは、運動員に通常用いられる茶菓子や限られた金額と数量の弁当以外の飲食物を出すことは禁止されています。
・有権者が陣中見舞いに酒やビールを選挙事務所に持っていくことは違反になります。
・選挙事務所などで、お茶代わりに酒やビールを出すことも禁止されています。

◇買収供応・選挙妨害
・選挙運動のために買収をしたり、ご馳走をしたりされたりすることは違反です。
・候補者についてのデマをとばすこと、候補者や選挙人、運動員を脅したり、演説や集会を妨害したり、選挙ポスター、看板などを破損し、運動を妨げることは禁止されています。

◇寄附の禁止
公職の候補者または公職の候補者になろうとする者は、選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもっても寄附をすることはできません。

◆選挙日程

違反のない明るい選挙を実現しましょう。

お問合せ:白馬村選挙管理委員会(白馬村役場)
【電話】0261-72-5000

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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