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住み慣れた地域で自分らしく生活していくために ~成年後見制度とは~

10/22

長野県箕輪町

もしもの時、自分や大切な家族のその後の生活を不安に思うことはありませんか。

「1人暮らしの自分が認知症になったら不安」
「障がいのある子どもが将来1人になってしまったら、どうしよう」
「親族はいるが疎遠で頼れる人がいない」
「今は元気だが、将来どうしたらいいか不安」

■成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症や知的・精神障がいなど、判断能力が不十分な人が、不利益な契約を結んだり、財産侵害を受けたりしないよう本人を保護、支援する制度です。後見人等が、本人に代わり、家庭裁判所が選任した親族や専門職(弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士)、市民後見人が不動産や預貯金等の財産管理、介護サービスの利用や施設入所の契約など法律行為を支援します。(身元引受人や医療同意等、できないこともあります)

この制度は、利用目的に応じて、次の2種類に分かれます。

◆法定後見
今後、認知症になり自分の財産を管理できなくなった時など、いざ困った時に利用する制度です。
配偶者や親族等が家庭裁判所に申立てることで支援が開始されます。本人の判断能力に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの類型に分かれており、家庭裁判所が、本人の判断能力の程度や事情に応じて支援内容を決定します。

◆任意後見
判断能力があるうちに、支援してもらう内容を事前に決め、公証人が作成する公正証書によって契約が結ばれます。
その後、本人の判断能力が不十分となった時に、契約の内容に基づいて支援が開始されます。

▽気になる費用は?
実際に成年後見人等を申し立てると、様々な費用が発生します。申立手数料や切手代、証明書の発行手数料が必要になります。そして、成年後見人等に支払う報酬は、家庭裁判所が本人の財産を確認し報酬額を決定するため、個人によって支払う額は異なります。費用を負担することが困難な方に関しては、町で申立費用や報酬を補助する制度がありますので、詳細は下記までお問い合わせください。

問合せ:
福祉課高齢者あんしん係(地域包括支援センター)【電話】70-6622(直通)
障がい者福祉係【電話】79-3111(内線1442)

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