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税務課からのお知らせ

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長野県箕輪町

■令和5年度「償却資産実地調査」について
地方税法第408条の規定により、固定資産税の償却資産(事業用の機械器具、備品、営業用設備等)の適正な課税を行うため、実地調査を行います。

▽実施期間…令和5年10月から12月まで

▽対象者
償却資産を所有されている事業者のうち数事業者。実地調査対象となった事業者には事前に通知します。

▽内容
責任者の立会いのもとで、事業に関する帳簿書類(固定資産台帳・決算書類及び税務関係書類等)と申告内容との照合・確認を行います。
調査対象となった際には、関係帳簿等をご用意いただき、調査にご協力をお願いします。

▽その他
地方税法第354条の2に基づき、所得税又は法人税に関する書類について閲覧を行うことがあります。
実地調査を行う調査員は、身分証を掲示しています。調査員を装った訪問や電話には、十分注意してください。

■家屋を取り壊していませんか?
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に所有している資産に課税されます。
家屋を取り壊したときは、登記されている家屋は法務局へ滅失登記の手続きを、未登記の家屋は町へ「家屋滅失申告書」(箕輪町HPからダウンロードできます)を提出してください。
賦課期日までに届け出がされないと取り壊したことが分からずに、翌年度も課税される原因になります。
家屋を取り壊し後、何らかの理由で12月末日までに滅失登記の手続きができない場合は、お早めにご相談ください。
なお、滅失の届け出がされたことにより軽減適用が外れ、土地の税額が上がることがあります。
※滅失登記の手続きをした家屋については、法務局から町へ通知が送付されますので届け出の必要はありません。

問合せ:税務課 資産税係
【電話】79-3146(直通)

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