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固定資産税についてのお知らせ

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長野県箕輪町

■事業主の皆さん、償却資産の申告をお願いします!
固定資産税は、土地や家屋のほかに、償却資産(事業用資産)についても課税の対象となり、地方税法第383条により毎年1月1日現在で所有している償却資産について申告する必要があります。法人だけでなく個人で事業を営んでいる方も申告をお願いします。

◆償却資産とは
法人または個人で工場や商店等の経営、農業、アパートや駐車場の不動産賃貸等の事業などを営んでいる方が、その事業のために用いることのできる構築物、機械、車両、器具、備品等の事業用有形資産で、減価償却されるべきものです。
※家屋として固定資産税の対象となるもの、自動車税・軽自動車税の対象となるものを除きます。

▽償却資産の対象となるもの[一例]
・パソコン
・コピー機
・レジスター
・陳列棚
・大型特殊自動車
・ビニールハウス
・精米機
・医療機器
・太陽光発電施設

・これまでに申告されている方には、令和6年度の申告書を12月中旬に郵送させていただきます。
令和5年中に新規に事業を始められた方など、事業をおこなっていても申告書が届かない場合は、税務課資産税係までお知らせください。
・資産の増減がない、事業をやめた等の場合も申告が必要です。

◇申告書提出期限…令和6年1月31日(水)

期限間際は窓口が大変混み合いますので、1月19日(金)までに申告書を提出していただきますよう、ご協力をお願いします。

■土地・家屋の現況調査を行っています
町では、固定資産税を課税する上で適正かつ公平な評価を行うため、地方税法に定められた評価基準に基づき、町内全域を対象に土地と家屋の調査を随時行っています。
調査方法は、固定資産評価補助員である箕輪町の職員が現地調査し、固定資産税の課税対象となる土地や家屋について、課税台帳及び図面と現況を照らし合わせながら確認します。必要に応じて立ち入り調査をさせていただく場合や、確認のためお問い合わせをする場合がありますので、担当職員が訪問した際はご協力をお願いします。
なお、職員は固定資産評価補助員証を携帯し、名札を着用しています。

◇土地・家屋現況調査については次のとおりです。
[土地]
課税台帳に登録されている内容と現況を比較し、変更の有無などを調査します。
※変更が認められた場合、税額が変更になる場合があります。

[家屋]
(1)家屋を新築または増築したときに、所有者に事前連絡をしてから評価を行います。
(2)課税台帳に登録されている内容(所在地番・用途・構造・床面積など)と比較し、未調査の家屋を調査します。
※未調査の家屋が認められた場合、税額が変更になる場合があります。

問合せ:税務課 資産税係
【電話】79-3146(直通)

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