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自治体の皆さまへ

児童扶養手当、特別児童扶養手当受給者のみなさまへ

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長野県箕輪町

■8月は現況届提出月です!
児童扶養手当、特別児童扶養手当の支給要件の審査をするため、年に1度「現況届」「所得状況届」の提出が必要です。受給者のみなさまには、通知をお送りしますので、現況届の提出をお願いします。
※提出がないと、8月分以降の手当の支給が一時停止となります。
※所得審査は令和4年分(令和4年1月〜令和4年12月)の所得で行います。所得の申告が済んでいない方は、至急申告をお願いします。
(特別児童扶養手当は令和5年8月から、児童扶養手当は11月から適用し審査します)

◆児童扶養手当とは
父母の離婚などにより、子どもを養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
対象となる子どもは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童です。ただし、心身に中程度以上の障がいを有するときは、20歳未満まで延長されます。

▽児童扶養手当受給世帯等への生活支援特別給付金
(1)対象者…児童扶養手当の支給要件を有する方で
・公的年金等を受給していることにより令和5年3月分の児童扶養手当が全額停止となっている方
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当受給水準まで下がっている方
(2)支給額…児童1人あたり 一律5万円
(3)支給手続き…申請が必要です。(福祉課8番窓口)

申請期限:令和6年2月29日まで

◆特別児童扶養手当とは
精神又は身体に障がいのある20歳未満の子どもの福祉の増進を図ることを目的に、その児童を養育する方に支給される手当です。

児童扶養手当、特別児童扶養手当のいずれも、所得が多い場合や、児童福祉施設に入所している場合、日本国内に住所がない場合などは、支給が制限、停止されることもあります。
ひとり親、障がいのある子を養育し申請をしていない方で、手当の支給要件等ご不明な点については福祉課までお問い合わせください。

問合せ:福祉課 社会福祉係・障がい者福祉係
【電話】79-3162(直通)(内線1433・1441)

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