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自治体の皆さまへ

後期高齢者医療の被保険者の皆様へ・国民健康保険加入の皆様へ

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長野県箕輪町

■後期高齢者医療の被保険者の皆様へ
◇8月は被保険者証(保険証)の定期更新の月となります
現在お使いの保険証(ピンク色)は、令和5年7月31日までの有効期限となります。
新しい保険証(オレンジ色)を7月下旬に住民票に記載されている住所に郵送しますので、8月1日からご使用ください。
新しい保険証が届いたら住所、氏名、一部負担金の割合などの記載内容のご確認をお願いします。
なお、古い保険証はご自身で裁断するなどして破棄してください。

◇高額療養費制度について
高額療養費制度は、1か月に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合に、超えた分が高額療養費として支給される制度となります。該当される方には、広域連合から申請のお知らせをします。
申請は初回のみ必要で、以降に生じた高額療養費は、自動的に申請口座に振り込まれます。(支給決定後に振込先変更はできませんので、振込先を変更される場合には、お早めに「振込口座変更届」をご提出ください。)

●1か月の自己負担限度額*1

*1 入院したときの食事代や保険が適用されない差額のベッド代などは、支給の対象となりません。
*2 「外来+入院」の限度額(世帯ごと)は、「外来」の限度額を個人ごとに適用して、なお残る負担額について適用します。
*3 (多数回)は診療を受けた月以前の12か月以内に3回以上高額療養費に該当したときの4回目以降の自己負担額です。
*4 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
*5 8月から翌年7月までの1年間の外来個人の自己負担額の合計が、年間上限額を超えた場合には、高額療養費として支給されます。(外来年間合算)

■国民健康保険加入の皆様へ
◇国民健康保険の喪失手続きと加入手続き
職場の健康保険に加入したときや、職場を退職したときなど、国民健康保険の喪失・加入の届けが必要となります。

◇「限度額適用認定証」「限度額・標準負担額減額認定証」の申請について
この証を医療機関に提示すると窓口での負担が自己負担限度額までとなります。入院、外来とも利用できます。現在交付されている認定証の期限は令和5年7月31日となっています。8月1日以降に認定証の利用を希望される方は、申請が必要になります。

問合せ:健康推進課 国保医療係
【電話】79-3118(直通)

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