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元気なうちから「自分らしい生き方を自分で決める」任意後見制度

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長野県箕輪町

■任意後見制度とは
認知症や障がいなどによって判断能力が低下すると、施設入所・入院に関すること、財産管理に関する事務、日々の生活に必要な契約事務が出来なくなります。その時に備えて、事前にお願いしたい人と内容を決めて、公正証書による契約として、任意後見契約を締結します。

■利用までの流れ
(1) 誰と任意後見契約を結ぶか考える
親族、友人、専門職など、だれとでも任意後見契約を結べます。
(破産者、本人と訴訟関係にある等法律でふさわしくないと定めている方を除きます)

(2) 任意後見契約の内容を考える
生活・医療・福祉に関わる契約、財産・金銭管理など何を手伝ってほしいのか、報酬はいくらにするかなどを任意後見受任予定の方と相談し、契約内容を検討・合意します。
見守り契約、財産管理委任契約、死後事務委任契約を結ぶかどうか、また公正証書遺言を作成するかどうかも検討します。
※医療同意や身元引受人などはできません

見守り契約:判断能力の低下がないか、定期的に確認する契約
財産管理委任契約:判断能力は十分でも身体状況により、財産を管理してもらう契約
死後事務委任契約:葬儀、納骨、清算、身辺整理等、亡くなった後の事務を委任する契約

(3) 公証人立会いのもと、任意後見契約を締結する

(4) 本人の判断能力が低下したら、任意後見人受任者等が家庭裁判所へ任意後見制度開始の申立を行います

◇任意後見制度を利用するとき、いくらかかるのですか? (金額は参考値です!!)
(1) 任意後見契約までにかかる費⽤(公正証書作成料、謄本費⽤、登記手数料等)
費⽤:3~5万円程度 ※公証役場以外の場所でも手続きが可能です

(2)任意後見契約後にかかる費⽤(医師の診断書、収入印紙、住⺠票等)
費⽤:1~2万円程度

任意後見人の報酬:契約で定めた額
任意後見監督報酬:家庭裁判所が定めた額

問合せ:
福祉課 高齢者あんしん係(地域包括支援センター)【電話】70-6622(直通)
障がい者福祉係【電話】79-3111(内線1442)

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