◆長野県からのお知らせ
地上設置型(野立て)太陽光発電を行う事業者の皆様は令和6年4月以降、長野県内に地上設置型の太陽光発電施設(出力10キロワット以上。建築物の屋根、屋上等に設置されるものを除く。)を新たに設置する場合は、許可申請又は届出などの手続が必要になります。(令和6年度については、一部の市町村を除き全て県への申請又は届出になります。)
また、既に運転中の施設や工事中の施設についても、令和6年9月30日までに届出等が必要になります。
※長野県太陽光発電事業の手続きについて(本紙7ページの二次元コードをご参照ください。)
▽お問い合わせ先
長野県環境部ゼロカーボン推進室
電話:026-235-7179
電子MAIL:taiyoko-jorei@pref.nagano.lg.jp
◆町の方針等について
町では町環境審議会等の検討結果を踏まえ、地上設置型(野立て)太陽光発電施設建設に係る手続きについては令和6年4月以降、県の条例により運用します。(令和6年度は県の方針により、全ての事務処理を県で行います。)
現行の「箕輪町再生可能エネルギー利用施設の建設等に関するガイドライン」は廃止し、県条例の運用に必要な事項に改正します。
これにより、10キロワット以上の発電施設を住宅や工場等の屋根に設置する際の届出は不要になります。(注意)町景観条例等に基づく届出等は引き続き必要になります。
また、地元区長及び隣接地地権者の同意書の提出は不要になります。
10キロワット以上の事業を実施する場合は、県条例により、隣接者等への説明会の開催が義務付けられるとともに、隣接者等は事業者に対して意見書や要望書等を提出することができます。また事業者は、出された意見書等に対して誠実に回答する必要があります。
事業計画書等については、ホームページ(令和6年度は県ホームページ)において公表されます。
▽お問い合わせ先
総務課ゼロカーボン推進室
電話:0265-79-3144
電子MAIL:zero@town.minowa.lg.jp
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