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今月のお知らせ 子育て

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長野県箕輪町

■児童手当のお知らせ
◆大切な2つのお知らせです。必ずご確認ください!!

(1)児童手当等(令和6年9月分まで)の支給に係る所得上限限度額について
⇒所得額により児童手当等の支給がされない方が発生します。
児童を養育している方の所得が下記表の(2)以上になった場合、児童手当等は支給されなくなります。

所得が(2)以上であることを理由に児童手当等が支給されていなかった方が、所得が(2)を下回った場合、児童手当等を受給するために、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
令和6年10月に所得制限が撤廃された際にも、認定請求書の提出が必要となります。

児童を養育している方の所得が、下記表の(1)(所得制限限度額)未満の場合、児童手当を、所得が(1)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。


※上の表は、あくまで参考です。実際は扶養親族等の状況や所得額に係る特定の控除等を踏まえ、所得制限を確認します。詳細は、町ホームページをご参照ください。

(2)現況届の提出の省略について
箕輪町では、受給者の現況を公簿等で確認することで、原則、現況届の提出を不要としています。

ただし、以下の(1)〜(5)方は、現況届の提出が必要ですので、ご案内が届き次第、速やかに届出をお願いします。期限までに届出がない場合は、令和6年6月分以降の児童手当等が受給できなくなります。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が箕輪町と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方(里親を含む)
(5)その他、箕輪町から提出の案内があった方(児童を別居監護している方等)

▽公務員の方へ‼
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
・公務員になった場合
・退職等により、公務員でなくなった場合
・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

詳しくはこちらからご確認ください(本紙20ページの二次元コードをご参照ください。)

問合せ:こども未来課 支援係
【電話】0265-79-3164(直通)

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