後期高齢者医療制度の保険料率は、医療給付費等を推計して2年ごとに見直されます。
長野県における令和6・7年度保険料率は、後期高齢者の増加や医療費の伸びに加え、現役世代の負担を抑えるための国の制度改正により、次のとおり増額改定することになりました。
お一人おひとりの保険料額は6月下旬に決定し、7月以降にお住まいの市町村から決定通知書によりお知らせします。
皆さまのご理解とご協力をお願いします。
■制度見直しの背景
・高齢化が進み、75歳以上の後期高齢者は毎年増えており、高齢者の医療費は今後さらに増えていくと見込まれています。
・後期高齢者の医療費は、窓口負担を除いて約4割は現役世代が負担する支援金でまかなわれており、高齢者医療費の増加に伴って、今後も現役世代の負担は拡大していく見通しです。
▽後期高齢者医療制度の医療費の財源内訳 (総額18.4兆円) ※令和4年度予算ベース
・このような中、全ての国民が年齢に関わりなく、その能力に応じて医療保険制度を公平に支え合うことが重要となります。
・このような考えに基づき、昨年、後期高齢者医療制度の保険料について制度改正が行われ、令和6年4月から新制度が始まりました。
・今回の保険料の見直しは、現役世代の負担を抑えることで、国民皆保険を将来につないでいくために行われます。
■制度改正の内容
○後期高齢者負担率の見直し
(高齢者の保険料の伸びを現役世代の支援金の伸びに合わせる見直し)
後期高齢者医療における医療費の負担割合は、後期高齢者負担率によって定められています。後期高齢者の医療給付費を後期高齢者と現役世代で公平に支え合うため、「後期高齢者一人当たりの保険料」と「現役世代一人当たりの後期高齢者支援金」の伸び率が同じになるように後期高齢者負担率が設定されます。
○出産育児支援金
(出産育児一時金の費用を後期高齢者も支えていく仕組みの導入)
出産育児一時金の支給費用の一部を、現役世代だけでなく後期高齢者医療制度も支援(拠出)する仕組みとなります。
■保険料の見直しに伴い、激変緩和措置があります
令和6年度からの制度見直しに伴う、新たなご負担に関しては、
(1)収入にかかわらずご負担いただく定額部分(均等割)のみを負担する約6割の方(年金収入153万円相当以下の方)については、制度見直しに伴う増加はありません。
(2)収入に応じてご負担いただく定率部分(所得割)は、一定以下の収入の方(年金収入153万円~211万円相当の方)を対象に、令和6年度は制度見直しに伴う増加はありません。
(3)年収約1,000万円を超える方を対象とする保険料負担の年間上限額(賦課限度額)は、段階的に引き上げられます(令和6年度は73万円、令和7年度は80万円)。
※令和6年度に新たに75歳に到達する方は(3)の激変緩和措置の対象外となります。
■保険料の軽減
所得の低い方については、均等割額の軽減措置があります。
※給与所得者等の数とは、世帯内の被保険者と世帯主のうち、55万円を超える給与収入を有する方の数と公的年金等の収入が125万円(その方が65歳未満の場合は60万円)を超える方の数(給与所得を有する方を除く)の合計をいいます。
問合せ:健康推進課国保医療係【電話】79-3118または、長野県後期高齢者医療広域連合【電話】026-229-5320
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