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自治体の皆さまへ

児童扶養手当、特別児童扶養手当 受給者のみなさまへ

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長野県箕輪町

■8月は現況届提出月です
児童扶養手当、特別児童扶養手当の支給要件の審査をするため、年に1度「現況届」「所得状況届」の提出が必要です。受給者のみなさまには、通知をお送りしますので提出をお願いします。
※提出がないと、11月分以降の手当の支給が一時停止となります。
※所得審査は令和5年分(令和5年1月~令和5年12月)の所得で行います。所得の申告が済んでいない方は、至急申告をお願いします。
(特別児童扶養手当は令和6年8月から、児童扶養手当は11月から適用し審査します)

◇児童扶養手当とは
父母の離婚などにより、子どもを養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
対象となる子どもは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童です。ただし、心身に中程度以上の障がいを有するときは、20歳未満まで延長されます。

◇特別児童扶養手当とは
精神又は身体に障がいのある20歳未満の子どもの福祉の増進を図ることを目的に、その児童を養育する方に支給される手当です。

児童扶養手当、特別児童扶養手当のいずれも、所得が多い場合や、児童福祉施設に入所している場合、日本国内に住所がない場合などは、支給が制限、停止されることもあります。
ひとり親、障がいのある子を養育し申請をしていない方で、手当の支給要件等ご不明な点については福祉課までお問い合わせください。

問合せ:福祉課 社会福祉係・障がい者福祉係
【電話】79-3162(内線1410・1441)

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