■令和6年10月分から児童手当制度が変わります
令和6年10月分(初回支給12月予定)から、児童手当法の改正による制度改正が行われます。
◆制度改正 (拡充) の概要
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を「中学生 (15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
(3)第三子以降の手当額 (多子加算) を月1万5千円から月3万円に増額
(4)第三子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を年6回に変更
◆改正内容の比較
(注)21歳、14歳、7歳の三人のお子様を養育している場合
⇒21歳のお子様を第一子、14歳のお子様を第二子、7歳のお子様を第三子と数えます。支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第二子の月額、7歳のお子様は第三子以降の月額が適用されます。
◆申請について
以下のアからエに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について手続が必要になる場合があります。
手続の方法等は、町ホームページ等で順次お知らせします。
(ア)所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
(イ)高校生年代の児童のみを養育している方
(ウ)現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
(エ)現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等 (18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合
詳細は、町ホームページもあわせてご確認ください。
○公務員の方は、職場にお問い合わせください。
町ホームページ(本紙15ページの二次元コードをご参照ください。)
問合せ:こども未来課 支援係
【電話】0265-79-0007(直通)
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