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《特集》脱!「負(ふ)」動産(2)

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長野県箕輪町

■インタビュー「空き家のバトン」でつながるしあわせな関係
空き家バンクと、偶然の出会いが重なって、解体寸前だった空き家を売ることができた小池さんご夫婦と、その空き家を購入して、DIY ※(ディアイワイ)で改修し、地域活性のために活用しようとしている、地域おこし協力隊でもある柴田さんに、お話を聞きました。

◇出会いを聞かせてください。
小池さん:令和5年の春ごろ、町外から空き家になったこの家の草刈りをしに来ていた時に、柴田さんが声を掛けてくれたのが出会いです。
柴田さん:自宅がこの近所で、やはり空き家を購入して、DIYで改修して住んでいます。自分の家も含め、この辺りには空き家が数軒まとまってあるので、空き家を活用して何かできないかと思っていて、小池さんのお宅は以前から気になっていました。通りかかった時にちょうどいらしたので、お声を掛けさせていただきました。

◇その後の契約までの流れはどうでしたか?
小池さん:箕輪町へは、空き家バンクの登録をしていましたので、空き家バンクから紹介された業者さんを通して、令和6年の1月に、現状のまま家屋と蔵と土地を売却する契約を結びました。出会いから1年弱での契約でした。

◇契約が成立してどんな気持ちですか?
小池さん:「救われた」という気持ちです。築150年の古い家ですが、思い出もあり、中はまだきれいだったので、保存したい気持ちもありましたが管理や維持費もかかり、悩んでいました。それを、柴田さんが解体せず当時のものを生かして使ってくださるということで、とても嬉しく思っています。また、解体すれば多額な費用がかかってしまうところを、持ち出しなく手放すことができたこともよかったと思います。

◇今後はどのように活用する予定ですか?
柴田さん:地域おこし協力隊として活動して3年目となりますが、今は主に空き家の調査や、古い家をDIYで改修するワークショップを開催する活動をしています。令和7年3月で卒隊するにあたり、この建物を使って、移住体験ができるゲストハウスと、空き家や移住の相談ができるカフェをつくりたいと考えています。この家は、庭を囲むように蔵があるところも魅力で、これからどんなことができるか楽しみです。
小池さん:建物を残してもらえるだけでなく、カフェをやってくれるということで、これからも遊びに来ることができるのがとてもいいと思います。県外にいる娘たちも、きれいになった、懐かしい祖母の家に遊びに来ることを楽しみにしています。

※DIY 英語の「Do It Yourself (ドゥ イット ユアセルフ)」の略で、「自分自身でやる」という意味。業者に依頼せず、自身で建物の改修や木工などを行うこと。

◆売った人
▽小池 清史さん(87歳)・明子さん(83歳)夫婦
南箕輪村在住。一人暮らしだったお母さんを平成16年に亡くし、空き家となった築150年のこの家を20年間、年に数回の草刈りや落ち葉の始末、地区の消防費の負担などを行いながら管理してきた。5年前の町の空き家の調査のアンケートに答えるかたちで、町の移住定住推進係の担当者と関わり、空き家バンクに登録。

使った補助金:空き家片づけ事業補助金

◆買った人
▽柴田 恵樹さん(40歳)
箕輪町在住。地域おこし協力隊として、町内の空き家対策、空き家相談、移住者案内の活動をして3年目。小池さんから空き家を昨年1月に購入し、古民家DIYワークショップを同時に開催しながら、今年4月のカフェオープンを目指している。

■空き家に関する補助金
◆空き家片づけ事業補助金
▽補助金額
・経費の1/1(上限10万円)

対象者:空き家を空き家バンクに登録する人、空き家バンクを利用して物件に入居する人
対象作業:空き家屋内外の残置物の片づけ、空き家敷地内の庭木の伐採、境界明示、測量
※いずれも業者に依頼したもののみが対象

◆空き家改修費等補助金
▽補助金額
・経費の1/2(上限40万円)

対象者:
・空き家を購入又は借りて、居住する人(一親等の親族からの購入・賃借を除く)
・空き家を購入又は借りて、店舗を出店する人(一親等の親族からの購入・賃借を除く)
・空き家を賃貸物件として空き家バンクに登録する人
対象作業:
・内装、屋根、外壁、給排水設備等の生活をできるようにするための改修
・店舗を出店できるようにするための改修
※いずれも業者に依頼したもののみが対象(DIY費用不可)
※5万円以上の工事が対象

◆空き家解体事業補助金
▽補助金額
・跡地を空き地バンクに登録…経費の1/3(上限30万円)
・跡地を空き地バンクに登録しない…経費の1/5(上限20万円)

対象者:当該空き家の所有者またはその相続人
対象建物:町内の空き家で、建築又は建造が昭和56年5月31日以前のもの(建築基準法改正前)
空き家の期間が1年以上のもの、空き家に所有権以外の権利が設定されていないもの(抵当権などがあると不可)、公共事業による移転等の補助対象でないもの
対象工事:空き家の全部を解体する工事

・空き家バンク
・各種補助金
・解体補助金
※本紙5ページの二次元コードをご参照ください。

※詳しくは本紙4ページから5ページ、またはPDF版をご覧ください。

問合せ:みのわの魅力発信室 移住定住推進係
【電話】0265-79-3153(直通)

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