令和6年4月1日から、相続等や遺産分割により不動産を取得した相続人は、3年以内に相続登記の申請をすることが義務となります。
なお、令和6年4月1日より前に開始した相続で未登記の場合も対象です。
正当な理由がないのに、これらの申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象になります。
相続登記の申請の義務化と併せて、相続登記の申請義務を履行するための簡易な方法も新設されます。
身の回りの不動産を確認し、速やかに相続登記を行えるよう、備えましょう!
※詳しくは、本紙に掲載の二次元コードを読み取ってご覧ください。
問合せ:長野地方法務局不動産登記部門
【電話】026・235・6611(代)
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