健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法について、施行期日を令和6年12月2日とする施行期日政令が公布されました。
現行の健康保険証の新規発行については、令和6年12月2日より終了し、原則マイナンバーカードでの保険証(マイナ保険証)利用を基本とする仕組みに移行します。(※1)
※1.「資格確認書」について
長野県における市町村国保では、令和6年12月2日時点で有効な健康保険証は、令和7年7月31日まで有効です。ただし、マイナ保険証をお持ちでない方については、被保険者ご本人の申請によらず、保険者(市町村)から「資格確認書」が送付される予定です。
概要は以下のとおりです。
◆「資格確認書」について
[1]サイズ・材質
カード型・紙
[2]様式例
※詳しくは、本紙またはPDF版を参照してください。
[3]有効期限
令和6年12月2日以降の随時発行分は、資格取得日〜令和7年7月31日となります。以降、更新日は8月1日、有効期間は1年間、有効期限は7月31日となります。
例:令和7年8月1日〜令和8年7月31日
[4]掲載事項
氏名・性別・生年月日、世帯主氏名、被保険者記号・番号・枝番、保険者番号・保険者名、適用開始年月日又は資格取得年月日、交付年月日、負担割合・発行期日(70歳以上の被保険者のみ)(※2)、有効期限、住所、特別療養費の対象者である場合にはその旨(※3)。
※2.高齢受給者証について
資格確認書へ負担割合を掲載し、高齢受給者証は交付しないこととします。
※3.「資格確認書(特別療養費)」について
長期にわたり保険料(税)を滞納されている方で、資格確認書交付対象の方については、現物給付を特別療養費の支給(償還払い)に変更する旨の事前通知のうえ、「資格確認書(特別療養費)」が交付される予定です。
概要は以下のとおりです。
◆「資格確認書(特別療養費)」について
[1]サイズ・材質
A4サイズ・紙
[2]様式例
※詳しくは、本紙またはPDF版を参照してください。
問合せ:住民生活課窓口保健係
【電話】75-2078
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