国民健康保険については、国保制度改革(平成30年4月)により県が財政運営の責任主体となり、県と市町村が共同で運営を行っています。国保制度改革がスタートしたことで、県から示された標準的な保険料率を参考に市町村ごとに国保税率を決定していますが、長野県国保運営方針で定める「算定方法」は資産割を除いた3方式(所得割、均等割、平等割)とするように目標を設定しています。
資産に対して課税する「資産割(下表(2))」については、金融資産や他市町村で所有する資産は含まれないこと、固定資産税との重複感があること、他の健康保険で資産に応じて賦課する制度がなく不均衡感があることなどから、町においても段階的に廃止することとし、令和9年度をめどに所得割、均等割、平等割の3方式に移行します。資産割の段階的な廃止に伴う調整により各世帯の課税額はそれぞれ増減しますが、被保険者の所得に応じた課税となることで、低所得者の方に配慮した改正となります。また、国保の貯金である基金を活用しながら、国保に加入している皆様の急激な負担の増加にならないよう改正を行ってまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
■令和6年度の税率
資産割の税率を引き下げます。ただし、資産割税率の引き下げによる減収分を補うため、その他の税率等の一部を引き上げます。
[医療分]
[後期高齢者医療支援金分]
[介護納付金分]
お問い合わせ先:町民福祉課保険係
【電話】75-2078
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