■自動車等の抹消・名義変更の手続きはお早めに!
自動車税・軽自動車税種別割は、4月1日現在の自動車等の登録名義人に課税され、その年度1年分を納めていただきます。
自動車・バイクを使用しなくなったときや、譲渡、売却等をしたときは、抹消や名義変更の手続きが必要です。
手続きが3月31日までに完了しないと令和6年度の自動車税・軽自動車税種別割は手続き前の名義人に課税されます。
※申請書類等に不備があった場合、3月31日までに手続きが完了しない場合がありますので、早めの手続きにご協力ください。
問合せ:
・軽自動車税に関すること…総務課税務係【電話】0268・75・2063
・自動車税に関すること…長野県庁税務課自動車税係【電話】026・235・7051
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