■軽自動車税(種別割)の減免申請を受付けています
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方で、次の1〜3の要件すべてに該当する場合は、申請に基づき軽自動車税(種別割)が減免されます。
1 使用要件
(次のいずれかの用途で使用すること)
(1)障がいのある方ご本人が運転すること
(2)障がいのある方の通院・通学・通勤などの送迎や日常生活における外出のため、生計を一にする方が運転すること
(3)障がいのある方のみで構成される世帯の場合で、障がいのある方の通院・通学・通勤などの送迎や日常生活における外出のため、障がいのある方を日常的に介護する方が運転すること
(障がいのある方ご本人が所有する自動車に限ります。)
※障がいのある方が入院や施設に入所されているなど、障がいのある方のために自動車を使用していない場合は、減免の対象になりません。
2 所有要件
(次のいずれかの方が所有する自動車であること)
(1)障がいのある方
(2)障がいのある方と生計を一にする方※
※「生計を一にする方」とは、身体に障がいのある方が18歳未満で「1使用要件」(2)に該当する場合、または知的又は精神の障がいのある方で「1使用要件」(1)、(2)に該当する場合に限ります。
なお、(1)の場合、身体に障がいのある方が18歳になりますと減免の対象外となりますので、翌年度からは課税になります。
注1 所有者(所有権留保付き自動車の場合は、使用者)が納税義務者となっている必要があります。
注2 減免台数は、障がい者1人につき自家用の軽自動車1台に限ります。
注3 普通自動車を減免になっている方は、軽自動車の減免を受けることをできません。
3 障がい等級要件
(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方で左表の等級に該当する方)
◇減免申請の手続きについて
[必要な書類等]
(1)減免申請書
(役場税務係に用紙があります。)
(2)障害者手帳(原本)
(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳)
(3)自動車検査証(車検証)
(コピー可。コピーの場合は提出をお願いします。)
(4)運転する方の運転免許証又は両面のコピー
(コピーの場合は提出をお願いします。)
(5)同一生計証明書
(前記「1使用要件」で(2)または「2所有要件」で(2)に該当する場合)
(6)身体障がい者等のみで構成される世帯の身体障がい者及び日常的介護者の証明書
(障がい者のみで構成される世帯の障がい者を日常的に介護される方が運転する場合)
注:(5)(6)は、証明を受けたものをお持ちください。
(7)納税後の申請で還付が生じる場合は、納税義務者ご本人の口座振込先の確認できるもの
(8)マイナンバー(個人番号)に係る書類次の事項すべてに該当する場合には、減免申請書にマイナンバー(個人番号)を記載していただきます。
・障がいの種類が身体障がい、精神障がいであること
[必要な書類]
◎納税義務者本人が申請する場合
・納税義務者のマイナンバーカード、通知カード
※又はマイナンバーが記載された住民票の写し
◎代理人が申請する場合
(1)納税義務者のマイナンバーカード、通知カード
※もしくはマイナンバーが記載された住民票等又はそれらの写し
(2)代理権を証明する書類(委任状等)
(3)代理人の身元が確認できる書類(運転免許証等)
※通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続きが取られている場合に限ります。
申請期限:5月31日(金)まで
問合せ:総務課税務係
【電話】75・2063
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