文字サイズ
自治体の皆さまへ

6月1日から10日は、電波利用環境保護周知啓発強化期間

18/40

長野県長和町

電波の不正利用は、電波法違反、犯罪です。電波を利用するときは、必ずルールを守りましょう。

■電波の3つのルール
1 無線機器を使用の際は「技適マーク」の確認を
2 外国規格の無線機器にはご注意ください
3 電波の利用には、原則免許が必要です

問い合わせ先:信越総合通信局
・不法無線局に関すること…監視調査課【電話】026-234-9976
・放送の受信障害に関すること…受信障害対策官【電話】026-234-9991

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU