■不動産取得税についてのお知らせ
不動産取得税は、不動産(土地・家屋)を取得したときに、取得した方に納めていただく税金(県税)です。原則として取得原因(売買・贈与・交換など)、有償・無償にかかわらず課税されます。
納税額:課税標準額(税額計算の基礎となる額)×税率です。
課税標準額:
・新築家屋
「固定資産評価基準」により算出した評価額
・その他不動産
市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格(原則)
※宅地(宅地並みに評価されている土地)の課税標準額は、評価額の1/2となります。
※一定の要件を満たす住宅については、軽減制度が適用されます。
税率:土地3%、住宅3%、住宅以外の家屋4%
◇土地・家屋を売買等で取得された方へ
土地や家屋を購入された場合などは、所有権移転の登記月から概ね半年後に、納税通知書をお送りしますので納税をお願いします。
※住宅用土地については、税額の軽減措置が適用される場合があります。
◇令和5年中に住宅等を新築された方へ
2024年8月頃に納税通知書をお送りします。(特例控除によって免税点未満となり、納税通知書が送付されない場合もあります。)
住宅用土地の軽減措置を受けるためには申請書の提出が必要です。ながの電子申請サービスによるオンライン申請も可能です。
問合せ:長野県東信県税事務所課税課課税第二係
【電話】0267・63・3138
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