■相続登記の申請が義務化されました
令和6年4月1日から、相続等や遺産分割により不動産を取得した相続人は、3年以内に相続登記の申請をすることが義務となっています。令和6年4月1日より前に不動産を相続し、その取得は知っていた場合も対象です。
なお、相続登記に関する相談は、長野県司法書士会が運営する「常設電話相談(【電話】026・232・6110)受付時間平日12時から15時」や「各地の市町村等と連携した常設面談相談」(いずれも無料)をご利用いただきますと大変便利です。
自身の相続への備えとして、自筆証書遺言書保管制度のご利用も、是非ご検討ください。
問合せ:
・長野地方法務局不動産登記部門【電話】026・232・6110
・長野地方法務局上田支局【電話】026・23・2001
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