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自治体の皆さまへ

税金の滞納はありませんか?

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長野県阿南町

税金を納期限までに全額納付しないことを「滞納」といいます。
町では、納期限までに納付している多くの町民のみなさまに不公平が生じないよう、滞納に対して法令に基づき対処を行います。
期限までの納付がない場合、督促状や催告書などにより納税を促しますが、それにも関わらず納付されないときは、下記のような滞納処分を実施していきます。

(1)納期限(納付書に記載)を過ぎると…
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(未納の場合)

(2)督促及び催告
納期限を経過しても納付されない場合は、督促状を送付し納付を促します。また、催告書や電話による催告を行います。
※地方税法では、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならないと規定されています。
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(未納の場合)

(3)財産調査
官公署・金融機関・勤務先・取引先に対し財産調査を行います。
国税徴収法第141条から第147条の規定に基づき、差押えなど必要がある場合、滞納者の了承を得ることなく行うことができます。

(4)財産差押え
滞納者の意思に関わらず財産調査で発見した財産を差押えます。
※預金・生命保険・不動産・給与・年金など

(5)換価処分(換金)
差し押えた財産は、取立てや公売を経て、滞納分へ充てられます。

予期しないことで収入が著しく減少したり、やむを得ない事情により納期までの納税が困難な場合は、1人で悩まず、放置しないで早めにご相談ください。

問合せ:住民税務課税務係
【電話】22-4052

■滞納に関するQandA
(Q1)納税者本人の同意のない財産の差押えを行うこと、事前連絡もなく差押えを行うことは、違法ではないですか?
(A1)法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない」(地方税法第331条など)と規定しています。このことから、差押えは、事前連絡や納税者の同意を必要としない、正当な行政処分となります。

(Q2)納税者本人の同意を得ず財産調査を行うことは、個人情報保護法に違反しないのですか?
(A2)税金などを滞納した場合、国税徴収法・地方税法に基づきすべての財産に対する調査が可能となります。法令に基づく調査のため、勤務先や金融機関などの関係機関は、執行機関である自治体の調査に協力しなければなりません。以上のことから、これらの財産調査は個人情報保護法には抵触しない、正当な調査となります。

(Q3)分割納付・分納誓約をしているのに差押えをされた。約束と違う。
(A3)分割納付をしているから差押えをしないということではありません。納付能力がありながら納税をしない人、新たな財産を発見した場合や約束が守られない場合には差押えを行います。

(Q4)住宅ローンやその他の借金があり、滞納しているのは分かっていますが納付できません。
(A4)借入などは個人の自由意志によるものであって、自らの収入と生活上必要な経費とのバランスを考えて判断されているため、そのことにより納税ができないというのは理由とはなりません。地方税法第14条では全ての債務(借金)よりも税金を優先することになっています。

■差押えを執行した件数(税金)

早めの納税にご協力ください

問合せ:住民税務課税務係
【電話】22-4052

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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