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国民年金保険料の免除制度をご存知ですか?

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長野県阿南町

7月1日から令和5年度分(令和5年7月~令和6年6月)の国民年金保険料の免除申請が可能です。また、保険料の納付期限から2年を経過していない期間であれば、さかのぼって免除等を申請することが可能です。(学生納付特例も同様です)

※免除等の申請が遅れると、万一、将来の「老齢基礎年金」や、障害・死亡といった不測の事態が生じたときの「障害基礎年金」・「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。

収入の減少や失業など経済的な理由により、保険料を納めることができない場合は、保険料を「全額免除」または「一部免除」する制度があります。
*免除の承認を受けた期間は、年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に含まれます。
・全額免除…保険料の全額を免除
・一部免除…保険料の一部を免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)

■免除が承認された場合の免除額と保険料
(令和5年度の月額保険料)

※免除が承認された場合の保険料を納めていない期間は、未納扱いとなりますのでご注意ください。

■免除条件
本人、配偶者及び世帯主それぞれの前年所得※が、一定の金額以下であれば、申請者本人が免除を受けることができます。
※(例)令和5年7月~令和6年6月の保険料は令和4年中の所得で審査を行います。

■申請方法
申請する場合は、「国民年金保険料免除・納付猶予*申請書」(申請書は各窓口、日本年金機構ホームページにあります)を、役場の国民年金担当窓口もしくはお近くの年金事務所にご提出ください(郵送も可能です)。
*納付猶予…50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料納付が猶予される制度のことです。

●マイナポータルを利用した電子申請
(1)マイナンバーカードをご準備いただき、マイナポータルへアクセスしてください。
(2)マイナポータルのトップ画面の「年金の手続をする」を選択し、マイナポータルへログイン。「国民年金に関する手続き」画面で、希望する手続きを確認し「手続に進む」を選択し、マイナンバーカードの読み取りを行ってください。
(3)案内に従い必要事項を入力して申請を行ってください。

手続き及び申請方法はこちらから
「マイナポータル」で検索
【HP】https://myna.go.jp

電子申請の概要は日本年金機構ホームページをご覧ください。
「日本年金機構」で検索
【HP】https://www.nenkin.go.jp/

※二次元コード紙面掲載

問合せ:
日本年金機構飯田年金事務所【電話】0265-22-3641
役場住民税務課【電話】22-4052

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