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令和6年4月から地上設置型太陽光発電を行う場合新たに長野県への手続きが必要となります

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長野県阿南町

令和6年4月から「長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例」が施行されることに伴い、県内に地上設置型の太陽光発電施設(10kW以上)を新たに設置する場合は、長野県に許可申請または届出などの手続きが必要になります。また、すでに運転中や工事中の施設についても、一定の事項について届出等が必要になります。

■対象となる施設
長野県内の10kW以上の太陽光発電施設
(建築物の屋根、屋上等に設置されるものを除く。)

■事業者が必要となる主な手続き
◇令和6年4月1日以降新たに設置する場合
(1)事業基本計画書を作成し、県へ提出
(2)地域住民等向けの事業基本計画説明会の開催と寄せられた意見・質問への回答
(3)事前に施設の設置許可申請書または設置届を県へ提出
・特定区域内(※)に設置する場合…許可申請書
・上記以外の場合…設置届
(※)特定区域とは?
1.地域森林計画対象森林区域
2.土砂災害特別警戒区域
3.砂防三法区域(地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、砂防指定地)
(4)工事着手・完了
(5)土砂災害等の発生防止のため等の維持管理計画を策定し、公表
(6)事業者の連絡先などを記載した標識を施設へ掲示
(7)施設を撤去する場合は、あらかじめ県へ届出
維持管理計画に記載した方法により適正に撤去

◇すでに設置済みの場合
(1)安全な運用のための維持管理計画を策定し、公表
(2)施設情報に関する届出を県に提出
(3)事業者の連絡先などを記載した標識を施設へ掲示

問合せ:長野県環境部ゼロカーボン推進室
【電話】026-235-7179【メール】taiyoko-jorei@pref.nagano.lg.jp

※町への届出もこれまでどおり「阿南町再生可能エネルギー発電設備の設置等に係るガイドライン」、「阿南町の農振除外に関するガイドライン」、「阿南町太陽光発電設備の設置に伴う農地転用に関するガイドライン」に基づき、それぞれ必要となります。

問合せ:
(太陽光関係全般)建設環境課環境水道係【電話】22-4053
(農地関係)振興課農政係【電話】22-4055

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