令和元年11月5日から、手続きすることで、住民票、印鑑証明、マイナンバーカードに旧姓(旧氏)の併記ができるようになりました。マイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記されることで、旧姓(旧氏)が各種証明に使えます。
※注意
旧姓(旧氏)併記手続きをすると、住民票、印鑑証明に必ず記載され、省略することはできません。
申請には、当該旧姓が記載されている戸籍謄本から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等の添付が必要になります。
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