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自治体の皆さまへ

空き家を適正に管理しましょう

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長野県須坂市

■空き家問題
少子高齢化や核家族化により、須坂市においても空き家が増加しています。空き家を適正に管理しないと、次のような問題が生じます。
○建物やブロック塀の倒壊、屋根瓦の落下などにより周辺の建物や歩行者などに被害を及ぼす恐れがある。
○水道管の劣化などが原因の漏水により、多額な上下水道使用料金が発生する恐れがある。
○必要な管理を怠っている場合などで、居住の用に供される見込みがないと認められる空き家は、固定資産税の住宅用地特例の適用外になる可能性がある。など

■民法の改正
2023年4月に施行された民法の改正により、空き家などに関わる規定が一部変わりました。
空き家の所有者や管理者は適正に維持管理しましょう。
【隣地の竹木の枝切り】
隣地の空き家が適切に管理されておらず、竹木の枝が越境された土地の所有者は、次のいずれかに該当する場合に、越境する竹木の枝を切り取ることができます。
・竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
・竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき。
・急迫の事情があるとき。詳しくは、弁護士、司法書士へお問い合わせください。
【相続登記申請の義務化】
2024年4月1日から、相続などにより不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務化されます。
※正当な理由なく、相続登記の申請を怠ったときは、過料の適用対象となることがあります。
※2026年までに住所変更登記等申請も義務化される予定です。

■須坂市空き家活用等事業補助金
対象者:
(1)登録者…空き家バンクの登録を受けた方
(2)購入者…売買契約により、新たに登録空き家の所有者となる方
交付要件:
・市内の業者に工事などを発注すること
・市税を滞納していないこと
・補助金の交付は登録空き家とする
【空き家整理事業】
(1)が行う家財道具などの撤去および屋内または屋外の清掃など
【賃貸空き家改修事業】
(1)が行う住宅の内装、屋根または外壁、住宅設備機器などの改修工事
【購入空き家改修事業】
(2)が行う住宅の内装、屋根または外壁、住宅設備機器などの改修工事
※補助金の交付は、所有者などに関わらず各事業1回とする。
※補助金などの詳細は、お問い合わせいただくか市ホームページをご確認ください。

◆空き家バンクをご利用ください
空き家を売りたい方、貸したい方に空き家物件を登録していただき、その情報を市ホームページなどで公開し、移住希望者へ情報提供するシステムです。
登録申込をしていただくと、市職員と長野県宅地建物取引業協会の会員不動産業者が現地確認に伺います。物件の仲介は不動産業者が行いますので安心です。
なお、空き家バンクの物件登録に費用はかかりませんが、物件が契約に至った場合には仲介手数料などが発生します。

※詳しくは広報紙をご覧下さい

問合せ:まちづくり課
【電話】026-248-9007

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