文字サイズ
自治体の皆さまへ

後期高齢者医療制度の保険料と保険証などを更新します

5/45

長野県須坂市

◆2023年度の保険料額を通知します
7月中旬に、2023年度の保険料額の決定通知書などが入った封筒(橙(だいだい)色)をお送りします。お手元に届いたら必ず内容を確認してください。
◇保険料納付の注意事項
・現金納付の方には納入通知書を同封します。各納期限内に納付してください。
・10月から新たに年金天引きになる方は、9月までは現金で保険料を納付してください。
※口座振替を希望する方は口座振替依頼書を提出してください。
・年金天引きを口座振替に変更することができます。希望する方は医療保険課(窓口5番・本庁舎1階)で手続きをしてください。

◆後期高齢者医療被保険者証を更新します
8月1日からの新しい保険証(橙色)を7月中旬にお送りします。現在お使いの保険証(桃色)は8月以降に処分してください。
医療費の自己負担割合は、前年収入や所得で判定します。
◇3割負担の方
市民税課税標準額が145万円以上の被保険者の方と、その同一世帯の被保険者の方
※次の条件に該当する方は、2割または1割負担になります。
・被保険者が2人以上の世帯で、収入合計額が520万円未満の方
・被保険者が1人の世帯で収入額が383万円未満の方
・被保険者が1人の世帯で収入額が383万円以上であるが、同一世帯の70~74歳の方を含めた収入合計額が520万円未満の方
・1945年1月2日以降に生まれた方で、本人および同一世帯の被保険者の基礎控除(43万円)後の総所得金額などの合計が210万円以下の方

◇2割負担の方
・被保険者が2人以上の世帯で、世帯内で一番高い人の市民税課税標準額が28万円以上かつ、世帯内の被保険者全員の公的年金収入額とその他の合計所得金額の合計が320万円以上の方と、その同一世帯の被保険者の方
・被保険者が1人の世帯で、市民税課税標準額が28万円以上かつ、公的年金収入額とその他の合計所得金額の合計が200万円以上の方

◇1割負担の方
3割・2割負担以外の方

◆限度額適用・標準負担額減額認定証
市民税非課税世帯または現役並み所得の一部の方が、高額な外来診療の受診や入院をしたときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」をそれぞれの医療機関の窓口で提示すると、医療費などの支払いが自己負担限度額までで済みます。
必要な方は、医療保険課へ申請してください。
持ち物:
・保険証
・本人確認ができるもの
・個人番号が確認できるもの
※有効期限は毎年7月31日です。すでに交付を受けていて、引き続き対象になる方には、保険証と一緒にお送りします。
※限度額などは区分によって異なります。

◇限度額適用・標準負担額減額認定証(水色)
市民税非課税世帯の方

◇限度額適用認定証(白色)
自己負担割合が3割になる方で、課税標準額が145万円以上690万円未満の方

◆65歳以上で障がいのある方へ
65歳以上で一定の障がいをお持ちの方は、後期高齢者医療制度の被保険者になることができます。詳しくは、お問い合わせください。

問合せ:医療保険課
【電話】026-248-9034

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU