文字サイズ
自治体の皆さまへ

申告の準備はお早めに 市・県民税と所得税の申告準備をお願いします(2)

10/38

長野県須坂市

■事業主の方で固定資産税を必要経費に含める方へ
営業・農業・不動産の申告で、固定資産税を必要経費とする方は、令和5年4月に送付した固定資産税の納税通知書に同封した課税明細書に、土地・建物それぞれの税額を記載してありますので、経費に当たる分の税額を算出してください。

■事業主の皆さんへ 令和6年度(令和5年分)の給与支払報告書の提出期限は1月31日(水)です
令和5年1月から12月までに、給与などを支払った全ての事業主は、個人・法人を問わず、給与支払報告書の提出が必要です。
令和6年1月1日現在(令和5年中の退職者は退職日時点)で須坂市にお住まいの全ての従業員(役員・パート・アルバイト・専業従事者などを含む)の給与支払報告書を提出してください。
※支払額が少額であっても、給与支払報告書の提出は必要です。

提出・問合せ:税務課

■国民健康保険税などの納付額をはがきでお知らせします(社保関連)
社会保険料控除の資料として、令和5年中に現金または口座振替などで須坂市に納付された国民健康保険税や介護保険料、後期高齢者医療保険料の金額を、納税(納付)義務者の皆さんへ、1月下旬にはがきでお知らせします。
年金から天引きされた方は「令和5年分公的年金等の源泉徴収票」で社会保険料の額を確認してください(令和5年2月から12月までの年金天引き分から還付を受けられた方は、還付額を差し引いて計上してください)。
なお、遺族年金や障害年金などの非課税年金から天引きされている方は、源泉徴収票が発行されませんので、税務課へお問い合わせください。

■医療費控除の明細書の作成・添付が必要です
医療費控除またはセルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受ける場合は、明細書の添付が必要です。明細書は税務課窓口にありますが、国税庁ホームページからダウンロードできます。
申告会場の混雑を避けるため、これらの控除を受ける方は、明細書を事前に作成してください。
なお、申告する医療費の領収書は、5年間保管してください。

■医療費控除の申告をする方は高額療養費の申請をしてください。
医療費の自己負担額が高額になったとき、申請により高額療養費が支給される場合があります。
高額療養費は医療費控除額を計算する際に差し引くため、該当すると思われる方は、確定申告をする前に、加入している健康保険組合などに確認してください。

■障害者控除を受けられる場合があります
障害者手帳などをお持ちでない方でも、福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」を提出することで、障害者控除を受けられる場合があります。
対象:65歳以上で介護保険の要介護認定を受けており、障がい者に準じる状態であると認められる方
手続き:
・高齢者福祉課(窓口9番・本庁舎1階)で申請書を記入・提出
・本紙の二次元コードを読み取り、ながの電子申請サービスで申請

問合せ:高齢者福祉課
【電話】026-248-9020

■確定申告書などの窓口設置は1月22日(月)から
令和5年分の確定申告書、確定申告の手引き、医療費控除の明細書などは、1月22日(月)から税務課(窓口3番・本庁舎1階)に設置します。

◆市税の納付は口座振替が便利です
口座振替は、各納期限に預貯金口座から自動的に引き落とされます。ぜひご利用ください。
対象税目:
・市・県民税(普通徴収)
・固定資産税・都市計画税
・軽自動車税(種別割)
・国民健康保険税(普通徴収)
金融機関:
・八十二銀行
・ながの農業協同組合
・長野銀行
・長野信用金庫
・長野県信用組合
・長野県労働金庫
・三井住友銀行
・ゆうちょ銀行
申込方法:通帳と通帳届出印を持参し、税務課(窓口2番・本庁舎1階)または金融機関で各納期限の25日前までにお申し込みください。
※口座振替の手続きが済むと、納付書は不要となり発行しません。また、スマホ決済や地方税お支払サイトでの納付(クレジットカード決済やインターネットバンキング)などはご利用いただけなくなります。

問合せ:税務課

問合せ:
・所得税および復興特別所得税・贈与税・消費税(国、地方)
長野税務署 〒380-8612長野市西後町608番地の2【電話】026-234-0111(自動音声案内)
・市・県民税の申告
税務課 〒382-8511須坂市大字須坂1528番地の1【電話】026-248-9001

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU