◆主な変更点
(1)所得制限がなくなります(※1)
(2)支給期間が高校生年代まで(※2)になります
(3)第3子以降(※3)の支給月額が15,000円から30,000円になります
(4)支給月が年6回(偶数月)になります
※1 特例給付(児童1人当たり月額5,000円)がなくなります。
※2 高校生年代までとは、「18歳年度末までにある方」のことです。
※3 第3子以降とは、新たに算定対象(子どもの数のカウント対象)となる「大学生年代(18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子)」を含めて3番目以降の子のことです。
改正に伴い、2024年10月分以降の児童手当を受給するために、申請が必要な場合があります。該当する項目全てをご確認いただき、期限までに申請をお願いします。
2024年8月末時点で受給資格者の方と申請が必要と見込まれる方には、9月下旬にお知らせを郵送していますのでご確認ください。公務員の方は勤務先にお問い合わせください。
申請期限:10月31日(木)
※改正後の初回支給(2024年12月振込)を確実に行うための期限です。
※今回の改正に伴う申請は特例として、2025年3月31日(月)までに申請が行われれば、2024年10月分までさかのぼって支給できます。
問合せ:子ども課
【電話】026-248-9026
提出先:窓口10番(東庁舎1階)
〒382-8511(住所記載不要)須坂市役所子ども課
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