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自治体の皆さまへ

〔お知らせ〕12月3日~9日は障害者週間

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長野県須坂市

共に支え合いみんながいきいきと暮らせる社会を目指しています

◆知っていますか?障害者差別解消法
障害者差別解消法は、障がいを理由とする差別の解消を推進し、障がいの有無によって分け隔てられることなく、共に生きる社会を目指すための法律です。事業者(企業・団体・店舗など)に、次のことが求められています。

◇「不当な差別的取り扱い」の禁止
障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由に差別することを禁止しています。

◇「合理的配慮」の提供
「合理的配慮」は、障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために、何らかの対応を必要としている意思が伝えられたときに、事業者の負担が重すぎない範囲で対応することです。
2024年4月から事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されています。

合理的配慮の例:
・車椅子のまま着席できるスペースを確保する
・意思を伝え合うために筆談や絵、タブレット端末などを使う
・不安や緊張感を和らげられるような静かな休憩場所を確保する

◆必要な配慮を学べる!「あいサポーター研修」をご活用ください
長野県では、多様な障がいの特性、障がいのある人への必要な配慮、障がいの有無にかかわらず共に生きる社会の在り方などを、誰もが理解し実践することで、暮らしやすい地域社会をつくっていく運動「信州あいサポート運動」に取り組んでいます。

◇あいサポーター研修
地域・企業・団体などを対象に、障がいの内容、特性、必要な配慮などを理解するための研修を、無料で行っています。詳細は県ホームページをご覧ください。

申込・問合せ:県障がい者支援課
【電話】026-235-7105

◆障がい者虐待を防ぎましょう
虐待は人の尊厳を傷つける行為で、その防止を図ることは極めて重要です。
「もしかして虐待かも」と感じたときは、須坂市障がい者虐待防止センターへご連絡ください。障がいのある人が住み慣れたまちでその人らしく暮らすために、地域の皆さんの協力が必要です。

連絡先:須坂市障がい者虐待防止センター(福祉課内)
【電話】026-214-7019

◆障がい児・障がい者への相談支援
障がいのある人の地域生活を支援するため、須坂市・小布施町・高山村が共同で相談事業を行っています。福祉サービスの利用や地域生活全般の相談にきめ細かに対応します。
時間:平日午前9時~午後6時
場所:須高地域総合支援センター(大字須坂1387番地(本上町))
相談内容:
・福祉、保健、医療などサービスの情報提供
・家庭訪問や来所による相談
・地域資源全般に関する相談など

問合せ:NPO法人須高地域総合支援センター
【電話】026-248-3750

問合せ:福祉課
【電話】026-214-7019

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