◆戸籍証明書などの広域交付
これまで戸籍の証明書は本籍地の市区町村窓口に請求する必要がありましたが、戸籍システムの全国連携により、本籍地が全国どこであっても、1カ所の市区町村の窓口でまとめて請求できるようになりました。
・最寄りの市区町村窓口で戸籍証明書をまとめて入手できる!
※詳しくは本紙をご覧ください。
◇広域交付で請求できないもの
・コンピュータ化されていない一部の戸籍、除籍謄抄本
・一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)
・戸籍の附票
・独身証明書、身分証明書など
◇広域交付で戸籍証明書などを請求できる方
・本人
・配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
※きょうだいの戸籍謄本を請求する場合、請求者と同籍している(していた)戸籍のみ広域交付を利用できます。
◇注意事項
・広域交付に限らず、戸籍謄本などの請求には申請書に本籍地番や筆頭者氏名を記入していただきます。相違があると交付できない場合がありますので、正しく記入してください。
・郵送や代理人による請求はできません。
・窓口にお越しになった方の本人確認のため、顔写真付公的証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)の提示が必要です。
・請求内容によって、即日交付できない場合があります。(例)死亡した父母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本など
※詳細は法務省ホームページをご覧ください。
二次元コードは本紙をご参照ください。
※本籍地でない市区町村の窓口に戸籍の届出(婚姻届や転籍届など)を行う場合でも、戸籍謄本などの添付は原則不要になりました。
問合せ:市民課
【電話】026-248-9002
<この記事についてアンケートにご協力ください。>