◆軽自動車やバイクを手放した方は3月中に手続きしてください
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で軽自動車(原動機付自転車・小型特殊自動車を含む)の所有者に課税されます。
軽自動車やバイクなどを廃棄・売却・譲渡したら、廃車や名義変更などの手続きを必ずしてください。
スクラップにするだけでは納税義務は消滅しません。必ずナンバープレートを返却して廃車手続きをしてください。
手続き場所は、車両の種類によって異なります(下の表参照)。ご注意ください。
◆軽自動車税(種別割)の月割納付はありません
軽自動車税(種別割)は月割での納付制度はありません。年の途中で廃車手続きをした場合でも、月割で税金をお返しすることはありません。
納期限は5月31日(金)です。納期限内の納付をお願いします。
「4月1日より前に譲渡したのに納税通知書が届いた」などの名義変更手続きのトラブルがあります。他人に手続きを依頼した場合は、手続きが完了したかを必ず確認しましょう。
※廃車の手続きの詳細は、販売店か税務課へお問い合わせください。
問合せ:税務課
【電話】026-248-9001
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