◆保険料見直しの内容
後期高齢者医療制度の保険料は、今後見込まれる医療費などの推計をもとに長野県後期高齢者医療広域連合において2年ごとに見直されます。2024年度に納める保険料は、所得確定後の7月に決まります。時期が来ましたら通知書でお知らせします。
※1 2024年度は、基礎控除後の総所得金額などが58万円以下の場合は8.56%
※2 2024年度は、1949年3月31日以前に生まれた方または障害認定の方は73万円
◇納付時期
・年金天引き(特別徴収)…4月以降仮徴収を開始
・納付書・口座での納付(普通徴収)…7月から納付
◇激変緩和措置
保険料見直しに伴う新たな負担により、生活が激変することを緩和するため、次の対応を行います。
・加入者の約6割にあたる均等割のみを負担する方(年金収入153万円相当以下の方)は、増加なし。
・一定以下の収入の方(年金収入153万~211万円相当の方)の所得割は、2024年度は増加なし。
・限度額は段階的に引き上げ(2024年度に新たに75歳になる方は対象外)。
◆後期高齢者医療保険料(年間)の算定方法
加入者全員が負担する「均等割」と、前年の所得に応じて負担する「所得割」を合計して算定します。
均等割44,365円+所得割(前年中の総所得金額など-43万円)×9.45%または8.56%=1人あたりの保険料額(限度額80万円または73万円)
◇保険料の軽減
所得が少ない方や後期高齢者医療制度加入直前に被用者保険(市町村国民健康保険・国民健康保険組合を除く)の被扶養者として保険料の負担がなかった方には、保険料の軽減措置があります。
・均等割の軽減
総所得金額によって、軽減される割合が異なります(下表参照)。
・被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度加入直前に、被用者保険(市町村国民健康保険・国民健康保険組合は除く)の被扶養者であった方は、所得割額はかからず、制度加入から2年間は均等割額が5割軽減されます。
※給与所得者等の数とは、世帯内の被保険者と世帯主のうち、55万円を超える給与収入を有する方の数と公的年金等の収入が125万円(その方が65歳未満の場合は60万円)を超える方(給与所得を有する方を除く)の数の合計をいいます。
問合せ:
医療保険課【電話】026-248-9034
長野県後期高齢者医療広域連合【電話】026-229-5320
<この記事についてアンケートにご協力ください。>