配偶者のいない父または母が20歳未満の子どもを扶養している家庭を「ひとり親家庭」といいます。
市では、ひとり親家庭の皆さんに、より豊かな生活を送っていただくために、生活支援や子育て支援をはじめ、生活相談、生活状況に応じた福祉施策の紹介および諸手続きを行っています。困ったことがあったら、まずはご相談ください。
■支援制度の紹介
▽高等職業訓練促進給付金
就職に有利な専門性の高い資格(看護師や介護福祉士、美容師など)を取得する際に、修学期間中と終了後に給付金を支給します。
▽自立支援教育訓練給付金
就業に結びつく教育訓練講座(市があらかじめ指定)を受講した際に、本人が支払った受講料などの費用の一部を支給します。
支給額:費用の6割(上限20万円)
※雇用保険法に基づく一般教育訓練給付金の対象となる方は、その支給額との差額となります。
▽高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
高校卒業資格のない方(親・子)が高等学校卒業程度認定試験合格のための講座(通信教育講座を含む)を受ける際に、受講開始時と終了時、合格時に給付金を支給します。
支給額:
・通信制講座の場合…上限15万円
・通学、通学と通信制講座併用の場合…上限30万円
▽養育費に関する公正証書等作成費用補助制度
養育費の取り決め内容に係る公正証書などの作成費用の一部を補助します。
対象費用:公証人手数料、調停の申し立てまたは訴訟に要する収入印紙に係る費用、裁判所または公証人役場に提出する戸籍謄本などの取得に係る費用など
支給額:上限4万3千円
このほかにも、さまざまな支援制度があります。詳細は市ホームページをご覧ください。制度ごとに利用条件・年齢条件が異なりますので、事前に電話でご相談ください。
問合せ:福祉課
【電話】026-248-9003
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