少子高齢化や核家族化により、市内においても空き家が増加しています。
■空き家を放置しておくと、次のような恐れがあります。
・建物やブロック塀の倒壊、屋根瓦の落下などにより周辺の建物や歩行者などに被害を及ぼす
・水道管が劣化し、漏水により多額な上下水道使用料金が発生する
・建物の適切な管理が行われていない「管理不全空家等」として勧告を受けると、固定資産税が上がる可能性がある
所有する建物が空き家になる前に家族で話し合い、誰が管理するのかを決めておきましょう。
▽相続登記申請が義務化されました
相続などにより不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしてください。正当な理由なく、相続登記の申請を怠ったときは、過料の適用対象となることがあります。
■空き家でお困りの方は専門家に相談しましょう
[相続や所有権登記に関すること]
長野県司法書士会事務局【電話】026-232-7492
[売買、賃貸に関すること]
長野県宅地建物取引業協会長野支部【電話】026-228-2130
[見回り(点検)サービスに関すること]
須高広域シルバー人材センター【電話】026-246-2003
■空き家バンク
空き家を「売りたい、貸したい」とお考えの所有者は、空き家バンクをご利用ください。空き家バンクに登録された住宅を市ホームページなどで公開し、移住希望者へ情報提供します。物件の仲介は不動産業者が行いますので安心です(物件が契約に至った場合には仲介手数料などが発生します)。
また、空き家バンクに登録した住宅の片付けや改修工事を行う場合には、「空き家活用事業補助金」を活用できます。
問合せ:まちづくり課
【電話】026-248-9007
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