■再勧誘は法律で禁止されています
訪問販売は業者と直接話すので、宅内で勧誘されると断ることが難しくなります。
◆トラブル事例
・一人暮らしの母が、布団の訪問販売業者から布団を次々と買わされて困っている。「必要ない」と言っても強引に契約させられている。
・自宅に訪れた新聞業者から長時間勧誘され、「帰ってほしい」と言っても帰らず、仕方なく契約したが、他紙も購読しているので解約したい。
◆トラブルに遭わないために
▽すぐにドアを開けない
ドアを開けずに訪問目的などを確認し、必要がないときは断りましょう。業者には、会社名や商品名などを明らかにする義務があります。
▽はっきりと断る
断るときは「いりません」「お断りします」「関心ありません」とはっきり言うことが重要です。
「今忙しいので」などの返答は断ったことになりません。
▽その場で契約しない
「今契約すれば割引する」など、契約を急がせる場合は要注意です。家族などに相談したり、他の商品と比較するなど、慎重に判断しましょう。
▽契約するときは必ず書面の交付を受ける
あとで解約したいと思っても、書面が無いと困難になります。業者には、契約時に、法で定められた事項を記した書面の交付義務があります。
▽不本意な契約はクーリング・オフする
3000円以上の訪問販売は、契約書面の交付の日から8日以内は無条件で契約解除できます。詳細は、消費生活センターへご相談ください。
消費生活・特殊詐欺被害防止センター
相談専用電話【電話】026-213-7188
※再勧誘の禁止
消費者に断られた業者が、それ以上勧誘することは、特定商取引法で禁止されています。しつこい業者には法律違反であることを伝え、断りましょう。
問合せ:消費生活・特殊詐欺被害防止センター
【電話】026-248-9002
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