文字サイズ
自治体の皆さまへ

しつこい訪問販売 勇気をもってきっぱり断る!

35/42

長野県須坂市

■再勧誘は法律で禁止されています

訪問販売は業者と直接話すので、宅内で勧誘されると断ることが難しくなります。
◆トラブル事例
・一人暮らしの母が、布団の訪問販売業者から布団を次々と買わされて困っている。「必要ない」と言っても強引に契約させられている。
・自宅に訪れた新聞業者から長時間勧誘され、「帰ってほしい」と言っても帰らず、仕方なく契約したが、他紙も購読しているので解約したい。

◆トラブルに遭わないために
▽すぐにドアを開けない
ドアを開けずに訪問目的などを確認し、必要がないときは断りましょう。業者には、会社名や商品名などを明らかにする義務があります。

▽はっきりと断る
断るときは「いりません」「お断りします」「関心ありません」とはっきり言うことが重要です。
「今忙しいので」などの返答は断ったことになりません。

▽その場で契約しない
「今契約すれば割引する」など、契約を急がせる場合は要注意です。家族などに相談したり、他の商品と比較するなど、慎重に判断しましょう。

▽契約するときは必ず書面の交付を受ける
あとで解約したいと思っても、書面が無いと困難になります。業者には、契約時に、法で定められた事項を記した書面の交付義務があります。

▽不本意な契約はクーリング・オフする
3000円以上の訪問販売は、契約書面の交付の日から8日以内は無条件で契約解除できます。詳細は、消費生活センターへご相談ください。
消費生活・特殊詐欺被害防止センター
相談専用電話【電話】026-213-7188

※再勧誘の禁止
消費者に断られた業者が、それ以上勧誘することは、特定商取引法で禁止されています。しつこい業者には法律違反であることを伝え、断りましょう。

問合せ:消費生活・特殊詐欺被害防止センター
【電話】026-248-9002

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU