市・県民税は、毎年1月1日時点で須坂市に住民登録があった方に課税します。税額は、広く均等に負担していただく均等割と、前年1年間の所得に応じて課される所得割を合算した金額です。
1月2日以降に転入した方は、転入前の市区町村で課税されます。1月2日以降に亡くなった方の納付義務は消滅しないので、相続人に納めていただきます。
◆森林環境税(国税)の課税が始まります
災害防止や温室効果ガス排出削減を図るための森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保するため、2024年度から森林環境税の徴収が始まります。
対象者:国内に住所を有する個人
徴収額:1人年額1000円
徴収方法:市・県民税の均等割(4500円)とあわせて徴収します。
◆定額減税を実施します
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するための税制改正に伴い、2024年度分の市・県民税の定額減税を実施します。
対象者:2024年度分の市・県民税所得割の納税義務者のうち、2023年中の合計所得金額が1805万円以下の人
減税額:次の(1)(2)の合計額です。金額の詳細は送付される納税通知書をご確認ください。
(1)納税者本人…1万円
(2)控除対象配偶者または扶養親族(国内に住所を有する方のみ)…1人につき1万円
※判定は2023年12月31日時点。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合、2025年度の市・県民税で1万円の定額減税を予定。
所得税の定額減税(対象者1人につき3万円)は市では事務を行っていません。詳細は、国税庁の特設サイトをご覧ください。
◇減税額が所得割額などを上回る場合、調整給付金を給付します
算定された定額減税額が、定額減税を行う前の「市・県民税所得割額」や「所得税額」を上回っている場合は、その差額を給付します。
国の制度に基づき、2023年中の所得状況で給付額が算定されます。2024年分の所得税確定後、当初の給付額の不足が判明した場合は、追加でその差額を給付します。
詳細は『広報須坂』7月号でお知らせします。
調整給付金に関する問合せ:総務課
【電話】026-248-9000
■2024年度所得・課税証明書は6月6日から発行できます
発行場所:税務課(窓口2番・本庁舎1階)
※平日の午前8時30分~午後5時15分
手数料:1通300円
持ち物:本人確認ができる写真付きの証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※写真付きの証明書がない場合は、本人確認ができる書類を2点お持ちください。代理人の場合は、委任状と代理人の本人確認ができる証明が必要です。
◇6月7日以降は、マイナンバーカードを使って、コンビニ交付サービスで取得できます
市役所の閉庁時でも、全国のコンビニエンスストアなどで証明書が取得できます。
利用時間:午前6時30分~午後11時(12月29日~翌年1月3日およびメンテナンス日を除く)
問合せ:税務課
【電話】026-248-9001
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