■国民年金保険料が免除になる方
◇届け出ると免除になる方
・生活保護法による生活扶助を受けている方
・障害基礎年金や障害厚生年金などを受けている方
など
◇申請して認められると、免除になる方
・申請者や配偶者、世帯主の前年の所得が一定額以下の方
・障がい者または寡婦で、前年の所得が135万円以下の方
・天災や失業による減収などで、保険料を納めることが困難な方
■支払いを猶予できる方
50歳未満の方で、申請者本人と配偶者の所得が一定以下で、国民年金保険料の納付が困難な方
■届け出・申請をしてください
開始日:7月1日(月)
承認期間は7月~翌年6月です。
※申請月から2年1カ月前までさかのぼって申請できます。
届け出・申請方法:医療保険課(窓口4番・本庁舎1階)または電子申請
■届け出・申請の注意点
・免除や納付猶予を受ける方は、毎年申請してください。
・退職や失業などを理由に免除を申請する場合(特例免除)は、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票の写しなどを添付してください。
・特例免除以外の方で、全額免除・納付猶予に該当し、継続申請をしている場合は、毎年申請する必要はありません。
・免除や納付猶予を受けた方は10年以内に限り納付(追納)できます。
※学生の方は「学生納付特例制度」をご利用ください。
※出産の際は「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」をご利用ください。
問合せ:医療保険課
【電話】026-248-9034
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