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所得等が一定基準の方に支給される「年金生活支援給付制度」受給には請求書の提出が必要です

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長野県飯山市

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されます。

■請求手続き
(1)新たに年金生活者支援給付金を受給いただける方
受給の対象になる方には、日本年金機構が9月初旬から、請求可能な旨のお知らせを送付しています。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入し提出してください。令和6年1月4日までに請求手続が完了しますと、令和5年10月分からさかのぼって受給することができます。

(2)年金を受給しはじめる方
年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。

■対象となる方
▽老齢基礎年金を受給している方で以下の3つの要件をすべて満たしている方
・65歳以上
・世帯員全員の市民税が非課税
・前年の年金収入額とその他所得額の合計が87万8,900円以下

▽障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方で、前年の所得額(※1)が472万1,000円以下(※2)
※1障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2扶養親族等の数に応じて増額。

問合せ:給付金専用ダイヤル(ナビダイヤル)
【電話】0570-05-4092

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