建物を取り壊したらご連絡ください 17/52 2023.11.15 長野県飯山市 建物(家屋・車庫等)を取り壊した場合は市役所税務課までご連絡ください。 ただし、年度途中に建物の取り壊しがあっても、月割り等の制度がないため、その年の1月1日現在の所有者に年額分を納めていただくことになります。 ■ご連絡がない場合 翌年度以降も固定資産税が課税される場合がありますのでご注意ください。 問合せ:税務課資産税係 【電話】67-0723(課代表) <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 ペレットストーブなどの購入補助金のご案内 児童虐待かもと思ったらすぐに189(通話料無料)