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自治体の皆さまへ

建物を取り壊したらご連絡ください

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長野県飯山市

建物(家屋・車庫等)を取り壊した場合は市役所税務課までご連絡ください。
ただし、年度途中に建物の取り壊しがあっても、月割り等の制度がないため、その年の1月1日現在の所有者に年額分を納めていただくことになります。

■ご連絡がない場合
翌年度以降も固定資産税が課税される場合がありますのでご注意ください。

問合せ:税務課資産税係
【電話】67-0723(課代表)

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