長野県内の事業場で働く全ての労働者に適用される「長野県最低賃金」が、令和5年10月1日から時間額948円に改正されました。この機会に、ご確認ください。なお、対象となる賃金は、通常の労働時間・労働日に対応する賃金で、臨時に支払われる賃金、精皆勤手当、通勤手当および家族手当などは含まれません。また、中小企業・小規模事業者等に対する賃金の引き上げの環境整備、雇用の維持を図るための支援策を実施しています。ご活用ください。助成金に関しては、長野労働局のホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
問合せ:長野労働局 賃金室
【電話】026-223-0555
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