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自治体の皆さまへ

障がいをお持ちの方へ 65歳からの医療保険のご案内

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長野県飯山市

65歳以上75歳未満で次に該当する方は、後期高齢者医療制度に加入いただくことができます

■対象となる方
(1)障害基礎年金または障害年金1級、2級を受給している方
(2)身体障害者手帳1級、2級、3級の方
(3)身体障害者手帳4級の方で、次のいずれかに該当する場合
・下肢障がい4級1号(両下肢の全ての指を欠くもの)
・下肢障がい4級3号(左右どちらか一方の下肢を下腿の2分の1以上欠くもの)
・下肢障がい4級4号(左右どちらか一方の下肢の機能の著しい障がい)
・音声機能、言語機能の著しい障がい
(4)療育手帳A1、A2の方
(5)精神障害者保健福祉手帳1級、2級の方

■ご加入いただくと、医療機関へかかったときの自己負担割合が変わることがあります
・一般的な自己負担割合…1割
・所得の多い方の自己負担割合…2割または3割

■今までご加入の保険と保険料の額が変わります
所得や世帯の状況等により、今までの保険料より高額になる場合や不利益が生じる場合があります。
※申請した日以降に、この制度に加入となり、それまで加入していた健康保険は、資格喪失となります。また、後期高齢者医療制度に加入した場合であっても、75歳になるまでは将来に向かって取り下げることが可能です。

■医療費の助成(福祉医療費特別給付金制度)
上記の(1)~(5)に該当する方は、医療費の助成(福祉医療費特別給付金制度)を受けられる場合があります。
※身体障害者手帳4級に該当の方、手帳等は所持しておらず障害基礎年金または障害年金の受給権のある方は、後期高齢者医療制度に加入することが必要となります。このほか、所得要件等があります。

お問い合わせ:保健福祉課 障がい福祉係
【電話】67-0727(課代表)

■持ち物(後期高齢者医療制度、福祉医療制度共通)
印鑑、保険証、現在お持ちの各種障害者手帳等、障害基礎年金または障害年金の年金証書(お持ちの方)

問合せ:市民環境課 国保年金係
【電話】67-0726(課代表)

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