《長野地方法務局からのお知らせ》
■令和6年(2024年)4月から相続登記の申請が義務化されます
令和6年4月1日以降、不動産を相続した場合等は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務になります。
令和6年4月1日より前に不動産を相続し、その取得を知っていた場合も対象です。相続未登記の不動産がないかを確認して、今から備えましょう。
※相続登記の申請手続に関するご案内は本紙またはPDF版に掲載のQRコードから
問合せ:長野地方法務局不動産登記部門
【電話】026-235-6611(代表)
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