文字サイズ
自治体の皆さまへ

《長野地方法務局からのお知らせ》令和6年(2024年)4月から相続登記の申請が義務化

20/56

長野県飯山市

《長野地方法務局からのお知らせ》
■令和6年(2024年)4月から相続登記の申請が義務化されます
令和6年4月1日以降、不動産を相続した場合等は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務になります。
令和6年4月1日より前に不動産を相続し、その取得を知っていた場合も対象です。相続未登記の不動産がないかを確認して、今から備えましょう。
※相続登記の申請手続に関するご案内は本紙またはPDF版に掲載のQRコードから

問合せ:長野地方法務局不動産登記部門
【電話】026-235-6611(代表)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU