〔国民健康保険・後期高齢者医療〕傷病手当金の適用期間を令和5年5月7日(日)まで延長しました
対象者:次の項目全てに該当する方
・勤め先から給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状があり、感染が疑われる方
・感染または感染の疑いにより、その療養のために仕事をすることができず、その期間が3日間を超える方
・仕事をすることができない期間に対する給与の支払いを受けられない方
(期間中に給与の一部の支払を受けることができる場合で、その給与の額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します)
支給額:1日当たりの支給額×支給対象日数
※1日当たりの支給額=(直近の継続した3カ月間の給与収入合計額÷就労日数)×2/3
※4日目以降の仕事に就けなかった日から支給となります
■適用期間(詳細はホームページ参照ください)
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のために労務に服することができない期間(ただし、入院が継続される場合等は、最長1年6カ月まで)
■時効について
療養のため仕事に就けなかった日ごとに、その翌日から2年を経過すると時効により申請できなくなります
問合せ:市民環境課 国保年金係
【電話】67-0726(課代表)
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